苦情の相談・受付

当施設における苦情・相談の受付

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情受付窓口

  • 責任者:施設長 大城初美
  • 担当者:生活相談員
  • TEL:098‐995‐2500、2510
  • FAX:098‐995‐2358

○受付時間

毎週月曜日~金曜日  午前8:30~午後5:30

苦情受付ボックスを室内に設置しています。

行政機関における苦情・相談の受付

国民健康保険団体連合会

連合会で苦情を受け付ける際に、原則として次のような基準で対応しています。

・介護保険法上の指定サービスであること

連合会の苦情処理の対象となるのは、指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等の指定事業者が行う指定サービスであって、基準該当居宅サービスや市町村特別給付(横出しサービス)は市町村対応となります。

・市町村域を越える案件である場合

申立人居住の市町村と事業者所在市町村が別の場合には、保険者市町村にとっては、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には、連合会で対応します。

・苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合

例えば、権利関係が複雑で、高度な法律解釈等を求められる場合 、事業者が悪質であり、調査や指導が難しい場合については、介護サービス苦情処理委員のいる連合会で対応します。また、市町村の苦情処理体制が整わない場合についても、経過的措置として、連合会で対応します。

・申立人が連合会での処理を特に希望する場合

上記の場合以外であっても、申立人が連合会での処理を特に希望する場合には、連合会で対応します。

地域福祉権利擁護事業

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が一定程度あるが十分でない人に対する「自己決定と選択」の保障を権利擁護として、総合的に援助する社会福祉法に規定している福祉制度です。社会福祉協議会を中心に福祉サービスや金銭の管理、書類の預かりなど日常の地域生活の援助が実施されます。

成年後見制度

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の衰えた方、不十分な方は預貯金などの財産を管理したり、介護サービスを利用するための契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあうおそれもあります。そこで、判断能力が不十分な方々の財産管理や身上監護を、本人に代わって法的に権限が与えられた代理人(後見人等)が行い、本人が安心して生活できるよう本人の権利や財産を保護し、支援する制度です。

行政機関その他の苦情・相談受付機関の連絡先

行政機関及び苦情受付機関 電話番号 FAX番号
糸満市福祉保険部介護長寿課 098-840-8133 098-840-8133
国民健康保険団体連合会 098-860-9026 098-860-9026
沖縄県社会福祉協議会 098-887-2000 098-887-2024
南部地域福祉権利擁護センター 098-857-4525 098-857-4525
成年後見センターリーガルサポート 098-867-3526 098-861-7758

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